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認定トランクルーム
優良トランクルームとして認定された業者は、パンフレットなどに「認定マーク」を掲載する事ができます。倉庫業法第二十五条に基づき、認定を受けると「認定トランクルーム」「優良トランクルーム」と呼ばれる事になります。認定マークは信用度の高さを表しますので、認定マークの有無はレンタルルームを選ぶ際の基準にもなります。倉庫業者が優良トランクルームの認定を受けるには、申請が必要です。
倉庫業法第二条では、「その全部または一部の寄託を受けた個人の物品の保管のように供する倉庫」と定めています。その他にも、寄託契約に基づいて物品の保管保証もついています。認定(優良)トランクルームとは、国土交通省のトランクルーム認定制度において、優良な施設と業務体制で利用者の物品の保管を行っているトランクルームの事です。
倉庫業者が管理している「トランクルーム」と、非倉庫業者が営業している「レンタル収納スペース」の二種類です。その上で、国土交通省が条件を満たしている業者に対して認定します。トランクルームには、国土交通省が定めている「トランクルーム約款」が採用されています。
認定マークの下には、それぞれ「常温・常湿」「定湿」「定温」「防虫」「防塵」「防滋」の記載がありますが、これらは認定された性能を示しています。レンタルルームという言葉は総称で、実際には二種類のサービス形態があります。これらの基準を満たしている倉庫業者は、国土交通大臣から優良である事の認定を受ける事ができます。
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